不法就労と偽装結婚
結婚ビザを取得すれば、身分・地位に基づく在留許可者として、公務員などになる場合を除き、許可なくほぼ自国民と、同じく就労することが認められている。 そこで、偽装結婚を目論む外国人があらわれる。
偽装結婚を斡旋する業者(手配師)が非合法に存在する。ホームレス、失業者、破産者などを対象に求人をして報酬を支払って、彼らを相手に婚姻手続きを行って、結婚ビザを発給を求めることがある。外国人ホステス・性風俗店に従事する者などに需要が多い。
また業者を介さずに本邦の異性の友人・知人に依頼して、婚姻手続きをして配偶者になりすまし、結婚生活の実態のない夫婦となっていることもある。このような場合の謝礼は多様であり、金員であることもあれば、恋人になることが条件であることもある。
日本の入管行政上は、結婚生活の実態のない別居夫婦には原則として、結婚ビザを発給していない。
結婚ビザを取得すると、法務省入国管理局が、偽装結婚の有無、及び結婚生活の実態について調査をなし、任意ではあるが、自宅内のプライベート空間にまで 立ち入りの同意を求められる。
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